安全意識が欠如した業者が作業した新規開店レストランなど行きたくない
交通費を節約したいのが本音だが、クリスマス関係行事の準備の手伝いも頼まれているので、来月12月は毎週行くことになるだろう。
その目的地は少々急な上り坂の上にあり、勾配は見た目で10%以上あると思われる。
一方通行のその上り坂の途中に、大きなワゴン車(1ナンバーなので普通貨物車扱い)が路上駐車していた。
すぐ横の建物を見ると、あるホテルの1階で営業していたカフェバーが閉店していて、改装工事中であった。
警察官ではない私には、道路使用許可の有無を確認する権限がないため、代わりに駐車方法について注意した。
急勾配の坂道に駐車しているのに、タイヤの車止めがないことを指摘したが、いつものことながら無視された。
作業員に注意していた間に、青いタイルで覆われたドーム状の物体を乗せたクレーン付きトラックが、ワゴン車の後ろに駐車した。
5分ほど余裕があったので、スマートフォンで管轄の警察署を検索し、そして電話で違法駐車取り締まりの要望をした。
用事を済ませて3時間後、帰りに同じ坂道を降りていたところ、ワゴン車がまだ駐車中だった。
しかもクレーンで10メートル長以上のガラス板を吊り上げ、作業員全員が補助しながら、歩道上を通過させているところだった。
この作業で歩道をふさがれたため、歩行者はやむなく車道を歩くことになり、非常に危険な状況であった。
加えて、このクレーン付きトラックは、アウトリガーで路面に固定していたものの、ワゴン車と同様にタイヤに車止めはなかった。
そこで再び警察署に電話をして、午前中に取り締まりを依頼した場所に、同じ車が駐車していることを告げた。
帰宅してから警察署から報告があり、午前中に警察官が現場で移動を求めたところ、ワゴン車もトラックもすぐに移動したという。
警察官の指導によって移動したということは、道路使用許可を取得していなかったと推測される。
しかし、午後にかけて作業をしていたということは、警察官がいなくなった頃を見計らって戻り、改装工事作業を始めたということだ。
午後の通報後は、トラックは荷物の積み込み作業中ということで、口頭による厳重注意を行い、ワゴン車だけを移動させたという。
歩行者に対する危険性だけではなく、坂道での駐車自体が危険である。
道路交通法第44条の「停車及び駐車を禁止する場所」には、次のように書いてある。
【1.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル】
勾配5%でもクレーン付きトラックが関与した死亡事故例として、池袋警察署の資料を引用しておこう。
www.ikerokyo.or.jp/sho_idokuren_sibo.pdf
【…坂道にクレーンを駐車していたにもかかわらず、タイヤの車止め等の逸走防止対策が講じられていなかった…】
警察からの説明後、そのホテルに電話して、この危険な改装工事作業について総支配人と話をした。