母方の祖父の死後50年経ってからの土地の相続問題
(最終チェック・修正日 2017年07月19日)
不動産の相続は、父の死後に経験した。
このときは、父方の祖父母の相続で、父のきょうだいたちと揉めている最中であり、父名義の不動産だけではなく、祖父母名義の不動産をどうするかで大変だった。
ドイツ留学から帰国後、父が残したメモなども含めて確認し、父の友人の司法書士などの協力も得て、約5年後に父のきょうだいたちと土地の分割について合意して、ようやく登記手続きができた。
このときは、祖父母の相続人である父が亡くなったため、母に相続権が移ったが、結婚当初から対立していた父のきょうだいたちが騒いだため、母は相続放棄をした。
その結果、父の相続分は、私を含めた子3人で相続した。
そして今年4月、母方の伯父が亡くなり、いろいろと複雑な事情が明るみに出た。
島の過疎地域ということもあり、路線価は道路に面したところでも、1平方メートル当たり数百円のレベルだ。
相続人の伯父の子どもたちは、島に戻ることもないし、荒れ果てた田畑を相続しても売れないので、相続放棄をすることにした。
そうすると、伯父の兄弟姉妹に相続権が移るが、やはり島には誰も戻らないので、母も含めて相続放棄をすることにした。
また、伯父の弟は既に亡くなっていたため、その子に相続権が移るが、同じ地区に住んでいるにもかかわらず、車椅子で生活していて、自宅の管理で精一杯とのことで相続放棄となった。
このような誰も相続しない土地というのは、最近はよく聞く話だ。
相続放棄の手続きが進むことを待つだけで、この後何か揉めることもないだろう。
ただ、母もびっくりしたのは、母の父、すなわち私の祖父の名義のままの土地があることが判明したことだった。
不動産の相続は、父の死後に経験した。
このときは、父方の祖父母の相続で、父のきょうだいたちと揉めている最中であり、父名義の不動産だけではなく、祖父母名義の不動産をどうするかで大変だった。
ドイツ留学から帰国後、父が残したメモなども含めて確認し、父の友人の司法書士などの協力も得て、約5年後に父のきょうだいたちと土地の分割について合意して、ようやく登記手続きができた。
このときは、祖父母の相続人である父が亡くなったため、母に相続権が移ったが、結婚当初から対立していた父のきょうだいたちが騒いだため、母は相続放棄をした。
その結果、父の相続分は、私を含めた子3人で相続した。
そして今年4月、母方の伯父が亡くなり、いろいろと複雑な事情が明るみに出た。
島の過疎地域ということもあり、路線価は道路に面したところでも、1平方メートル当たり数百円のレベルだ。
相続人の伯父の子どもたちは、島に戻ることもないし、荒れ果てた田畑を相続しても売れないので、相続放棄をすることにした。
そうすると、伯父の兄弟姉妹に相続権が移るが、やはり島には誰も戻らないので、母も含めて相続放棄をすることにした。
また、伯父の弟は既に亡くなっていたため、その子に相続権が移るが、同じ地区に住んでいるにもかかわらず、車椅子で生活していて、自宅の管理で精一杯とのことで相続放棄となった。
このような誰も相続しない土地というのは、最近はよく聞く話だ。
相続放棄の手続きが進むことを待つだけで、この後何か揉めることもないだろう。
ただ、母もびっくりしたのは、母の父、すなわち私の祖父の名義のままの土地があることが判明したことだった。
母の父が亡くなったのは50年前である。
そのとき、島から既に出ていた母は、相続放棄の意思表明をしていたという。
しかし、誰も相続の手続きをしていなかったので、50年間、祖父の名義のままの土地であった。
この土地も、今回の伯父の相続と同時進行で、相続人それぞれの意思確認が行われている。
祖父の相続人だから、子にあたる母の兄弟姉妹ということだ。
実は、今年亡くなった伯父の他に、40年くらい前に亡くなった伯父がいる。
複雑な事情というのは、その伯父に、離婚後に生まれた子どもがいるという話を、皆が思い出したということだ。
離婚後であっても、一定期間内に生まれた子は、離婚前の夫の子となる。
そのため、伯父の死後は、祖父の財産の相続人となっていたはずだ。
ということで、70歳くらいになっているその人を探し出して、相続の意思確認をしなければならないのだ。
母親が再婚したときに一度本家に来て、完全に縁を切るという趣旨の話をしたと言われているが、書面で残っていないので、探し出して、今はどう思っているのか確認しないといけない。
この2つの相続は、私には直接の関係はないし、母の死後の実家の相続ではこんなことにはならないのだが、誰かの相談に乗ることもあるだろうから勉強しておこう。
追記(7月19日):
伯父名義の不動産の相続放棄は書類が集まり、家庭裁判所に提出した。
祖父名義の不動産の相続放棄は、既に期限を大幅に過ぎているため、法律上は相続したものとみなされる、ということだ。
つまり、親族で分割して相続済みだが、登記の手続きが済んでいない、という扱いだ。
誰も登記したくないときどうなるのか、これから司法書士に頼んでみるそうだ。
そのとき、島から既に出ていた母は、相続放棄の意思表明をしていたという。
しかし、誰も相続の手続きをしていなかったので、50年間、祖父の名義のままの土地であった。
この土地も、今回の伯父の相続と同時進行で、相続人それぞれの意思確認が行われている。
祖父の相続人だから、子にあたる母の兄弟姉妹ということだ。
実は、今年亡くなった伯父の他に、40年くらい前に亡くなった伯父がいる。
複雑な事情というのは、その伯父に、離婚後に生まれた子どもがいるという話を、皆が思い出したということだ。
離婚後であっても、一定期間内に生まれた子は、離婚前の夫の子となる。
そのため、伯父の死後は、祖父の財産の相続人となっていたはずだ。
ということで、70歳くらいになっているその人を探し出して、相続の意思確認をしなければならないのだ。
母親が再婚したときに一度本家に来て、完全に縁を切るという趣旨の話をしたと言われているが、書面で残っていないので、探し出して、今はどう思っているのか確認しないといけない。
この2つの相続は、私には直接の関係はないし、母の死後の実家の相続ではこんなことにはならないのだが、誰かの相談に乗ることもあるだろうから勉強しておこう。
追記(7月19日):
伯父名義の不動産の相続放棄は書類が集まり、家庭裁判所に提出した。
祖父名義の不動産の相続放棄は、既に期限を大幅に過ぎているため、法律上は相続したものとみなされる、ということだ。
つまり、親族で分割して相続済みだが、登記の手続きが済んでいない、という扱いだ。
誰も登記したくないときどうなるのか、これから司法書士に頼んでみるそうだ。