青色申告でe-Taxにすべきだろうか
政府・与党がまとめようとしている税制改正の方針は、今の国会の勢力図を見れば、そのまま決まると考えてもよいだろう。
私に関係する事項としては、特に青色申告の控除額についての報道をチェックした。
2020年になってからの申告だから、まだ対応を考えなくてもよいかもしれないが、e-Tax を利用した電子申告にするかどうかを2019年10月頃までには決めておかなければならないだろう。
現在は、青色申告用の会計ソフトを利用して複式帳簿で記録しているため、控除額は65万円である。
2020年の申告では、現状では控除額が55万円に減るそうだ。
ただし、電子申告をすれば、その減った10万円分が上乗せされて、同じ65万円となる。
これまでは、電子申告の初回に5,000円の控除があったが、カードリーダーを購入しても、利用回数が確定申告の年一回しかなく、その他の準備も面倒で、メリットがほとんどないと感じていた。
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メリットと言えば、申告会場で列に並ばなくてもいいというくらいではないだろうか。
確定申告の時期には、日曜日にも提出できる日が設定されているが、その日は30分くらい待たないといけない。
また、電子申告であれば、寄付金の領収書なども含めて、必要書類を貼付する手間も省けるので、時間の節約にはなるかもしれない。
それでも、個人番号のカードを作りたくないので、電子申告をしようとは思わなかった。
それに、寄付金などの入力が一番時間がかかる作業であって、必要書類を貼付する時間の割合は少ないので負担ではない。
では、控除額が55万円に減ると、私は損をするのだろうか。
私に関係する事項としては、特に青色申告の控除額についての報道をチェックした。
2020年になってからの申告だから、まだ対応を考えなくてもよいかもしれないが、e-Tax を利用した電子申告にするかどうかを2019年10月頃までには決めておかなければならないだろう。
現在は、青色申告用の会計ソフトを利用して複式帳簿で記録しているため、控除額は65万円である。
2020年の申告では、現状では控除額が55万円に減るそうだ。
ただし、電子申告をすれば、その減った10万円分が上乗せされて、同じ65万円となる。
これまでは、電子申告の初回に5,000円の控除があったが、カードリーダーを購入しても、利用回数が確定申告の年一回しかなく、その他の準備も面倒で、メリットがほとんどないと感じていた。
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メリットと言えば、申告会場で列に並ばなくてもいいというくらいではないだろうか。
確定申告の時期には、日曜日にも提出できる日が設定されているが、その日は30分くらい待たないといけない。
また、電子申告であれば、寄付金の領収書なども含めて、必要書類を貼付する手間も省けるので、時間の節約にはなるかもしれない。
それでも、個人番号のカードを作りたくないので、電子申告をしようとは思わなかった。
それに、寄付金などの入力が一番時間がかかる作業であって、必要書類を貼付する時間の割合は少ないので負担ではない。
では、控除額が55万円に減ると、私は損をするのだろうか。
来年以降は、翻訳会社の社内翻訳者としての給与収入が主体となる予定である。
いつでも個人事業主に戻ってもよいように開業したままにして、他の翻訳会社の仕事を年間20万円くらい受注する予定である。
この程度の金額ならば、控除額が55万円でも65万円でも変わらない。
2019年の9月から10月頃に、アメリカドルでもらっている翻訳料金も含めて、50万円を超えそうになったら考えたい。
それまでにはスマートフォンを買い替えるだろうから、カードリーダーとしても使える機種にして、すぐに対応できるようにすればよい。
マイナンバーカードについては、持ちたくはないのだが、国税還付を受けるために仕方なく所有するということにしようか。
ところで、来年2月の確定申告では、弟を扶養親族とする最初の申告になる。
扶養親族の控除に加えて、私が支払った国民年金保険料と国民健康保険税も控除してもらえるから、還付は数万円増えると期待される。
ただし、扶養親族とするため、弟の個人番号も書くことになる。
国民年金保険料の支払い通知は郵送してきたが、個人番号はまだだ。
遅くとも1月下旬には届くと思うが、何もしなければ、仕送りを停止することも考えよう。
いつでも個人事業主に戻ってもよいように開業したままにして、他の翻訳会社の仕事を年間20万円くらい受注する予定である。
この程度の金額ならば、控除額が55万円でも65万円でも変わらない。
2019年の9月から10月頃に、アメリカドルでもらっている翻訳料金も含めて、50万円を超えそうになったら考えたい。
それまでにはスマートフォンを買い替えるだろうから、カードリーダーとしても使える機種にして、すぐに対応できるようにすればよい。
マイナンバーカードについては、持ちたくはないのだが、国税還付を受けるために仕方なく所有するということにしようか。
ところで、来年2月の確定申告では、弟を扶養親族とする最初の申告になる。
扶養親族の控除に加えて、私が支払った国民年金保険料と国民健康保険税も控除してもらえるから、還付は数万円増えると期待される。
ただし、扶養親族とするため、弟の個人番号も書くことになる。
国民年金保険料の支払い通知は郵送してきたが、個人番号はまだだ。
遅くとも1月下旬には届くと思うが、何もしなければ、仕送りを停止することも考えよう。