消費税のインボイス制度も勉強が必要だ
税務署から届いた 「よくわかる消費税軽減税率制度」 というパンフレットには、インボイス制度の説明もある。
2023年10月1日からは、消費税額を明記した請求書である「適格請求書(インボイス)」を発行しなければならない。
約5年先に始まる制度で、内容がこれから変わるかもしれないが、翻訳業にも関係することは勉強しておきたい。
インボイス制度は小規模事業者にとって面倒だとか、免税業者を排除するなどの批判もあるが、消費税の徴収漏れを減らしたいという理由が一番だろう。
個人の翻訳業では、翻訳料金請求書に消費税額を明記することで、必ず消費税を払ってもらえるし、税率改定時の消費税転嫁が容易になるという利点があるだろう。
ただし、免税業者のままではインボイスを発行できないため、翻訳会社側が取引を拒む恐れがあるという。
翻訳会社は、クライアントから受け取った消費税額から、翻訳者に払った消費税額を引いて、その差額がプラスの場合に国庫に納付する。
しかし、正式なインボイスがないと、翻訳者に払った消費税額を証明できないため、クライアントから受け取った消費税額をそのまま納付する義務が発生する。
そうすると翻訳会社は損をするので、免税業者のままの翻訳者とは取引をしなくなると言われている。
この問題への対応には、今のところ2つ考えられる。
1つ目は、翻訳者が適格請求書発行事業者の登録をして、インボイスを発行することだ。
この登録をすると、基準期間の課税売上が1000万円以下であっても、消費税の納付義務が発生する。
それでも、翻訳対象の書籍を購入したときの消費税額や、経費の消費税額も控除できるならば、納付ではなくて還付される可能性もある。
2つ目は、経過措置期間中に限るが、免税業者のままで消費税額を明記した請求書をインボイスの代わりに発行して、翻訳会社に仕入税額控除の特例に利用してもらうことだ。
この場合、期間によって80%または50%の税額となって、全額控除には回せないので、嫌がるかもしれない。
課税業者になっても、帳簿や消費税額などは会計ソフトで管理できるので、インボイスの発行が必要ではあるが、それほど面倒なことにはならないと思う。
免税業者のときは、もらった消費税をそのまま収入にできたが、課税業者になると毎年3月末に納付しなければならない。
それでも、納付日までは運用できるという利点もあるし、還付の可能性もあるならば、課税業者の方がよいかもしれない。
今後の制度変更にも注意しながら、国税庁の情報も含めてチェックしておきたい。
2023年10月1日からは、消費税額を明記した請求書である「適格請求書(インボイス)」を発行しなければならない。
約5年先に始まる制度で、内容がこれから変わるかもしれないが、翻訳業にも関係することは勉強しておきたい。
インボイス制度は小規模事業者にとって面倒だとか、免税業者を排除するなどの批判もあるが、消費税の徴収漏れを減らしたいという理由が一番だろう。
個人の翻訳業では、翻訳料金請求書に消費税額を明記することで、必ず消費税を払ってもらえるし、税率改定時の消費税転嫁が容易になるという利点があるだろう。
ただし、免税業者のままではインボイスを発行できないため、翻訳会社側が取引を拒む恐れがあるという。
翻訳会社は、クライアントから受け取った消費税額から、翻訳者に払った消費税額を引いて、その差額がプラスの場合に国庫に納付する。
しかし、正式なインボイスがないと、翻訳者に払った消費税額を証明できないため、クライアントから受け取った消費税額をそのまま納付する義務が発生する。
そうすると翻訳会社は損をするので、免税業者のままの翻訳者とは取引をしなくなると言われている。
この問題への対応には、今のところ2つ考えられる。
1つ目は、翻訳者が適格請求書発行事業者の登録をして、インボイスを発行することだ。
この登録をすると、基準期間の課税売上が1000万円以下であっても、消費税の納付義務が発生する。
それでも、翻訳対象の書籍を購入したときの消費税額や、経費の消費税額も控除できるならば、納付ではなくて還付される可能性もある。
2つ目は、経過措置期間中に限るが、免税業者のままで消費税額を明記した請求書をインボイスの代わりに発行して、翻訳会社に仕入税額控除の特例に利用してもらうことだ。
この場合、期間によって80%または50%の税額となって、全額控除には回せないので、嫌がるかもしれない。
課税業者になっても、帳簿や消費税額などは会計ソフトで管理できるので、インボイスの発行が必要ではあるが、それほど面倒なことにはならないと思う。
免税業者のときは、もらった消費税をそのまま収入にできたが、課税業者になると毎年3月末に納付しなければならない。
それでも、納付日までは運用できるという利点もあるし、還付の可能性もあるならば、課税業者の方がよいかもしれない。
今後の制度変更にも注意しながら、国税庁の情報も含めてチェックしておきたい。