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翻訳料金の消費税計算が外税方式になった

社内翻訳者となる前から取引していた翻訳会社は、国内で2社ある。
そのうち1社(A社)では、翻訳料金の消費税計算が外税方式だ。

もう1社(B社)は、他のほとんどの翻訳会社と同様に、内税方式という建前だったが、7月分の翻訳料金から外税方式に変更となった。

そしてこの機会に、新たな単価設定が行われた。
チェッカーとしての単価は、これまで時給を税込み1500円にしていたが、7月からは税抜き1400円にした。
8%で1512円、10%で1540円と、わずかに増額で合意した。
2000円を要求してもよいと思うが、それは今後10年くらいかけて徐々に上げようと思う。

7月のチェック案件は1時間半の作業であったので、1400×1.5=2100円 に消費税8%分の168円を加えることになる。

しかし、担当者が古い単価の1500円で発注書を作成したため、この案件に限って、1500×1.5=2250円になった。
これに8%分の180円を加え、そして消費税を含まない2250円に対する源泉所得税229円を引く。

私は年間売上が少ない免除業者なので、この180円はそのまま手元に残すことになる。
帳簿では翻訳料金収入に加えている。

これまでの内税方式のときは、消費税を含んでいるはずの金額全体に源泉所得税の税率をかけていた。
つまり、消費税を納付していない代わりに、所得税を多めに源泉徴収されていたわけだ。
最終的に確定申告をするのだが、税制として正しいことなのだろうか。

インボイス方式になれば、消費税を納付しないといけないが、その場合は、すべての翻訳会社が外税方式にすることに同意してほしいものだ。


(最終チェック・修正日 2019年05月20日)以前から取引している翻訳会社Aから、翻訳料金の単価について連絡がきた。消費税の10%への増税に先立って、税抜き価格で明示することになったそうだ。これまでは、ほとんどの翻訳会社で、税込みで単価を設定していたという建前であった。ところが、消費税率が5%から8%に上がった2014年4月に、税込み単価が変更されなかったという話をよく聞く。つまり、不当な買いたたきとい...
翻訳料金の外税方式での単価設定について

テーマ : SOHO・在宅ワーク
ジャンル : ビジネス

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Author:MarburgChemie
製薬メーカー子会社の解散後、民間企業研究所で派遣社員として勤務していましたが、化学と語学の両方の能力を活かすために専業翻訳者となりました。

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