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中小企業庁から翻訳会社との関係について調査票が届いた

11月1日に中小企業庁から封書が届いた。
開ける前は、支払金額の消費税が10%になっているかどうかの調査かと思っていた。

開けてみると、調査のタイトルは、「親事業者との取引に関する調査について」だった。

説明を読むと、情報成果物の作成の委託というのが、翻訳会社から受注した翻訳業務に相当するようだ。
つまり、個人事業主として青色申告もしている私は、翻訳会社(親事業者)の下請事業者ということだ。

調査票には、今回の対象となる翻訳会社が記載されていた。
5年以上前から取引している日本国内の翻訳会社である。

今回の調査とは関係ないが、この翻訳会社との取引では、既に消費税は外税10%となっている。

該当する設問は、最初の設問1のみであった。
ここでは、翻訳料金の計算方法の都合で、下記のイを、仕方なく選んだ。

イ 親事業者は、納品後(又は役務の提供後)に発注書面を交付した。

親事業者は、発注内容、代金、支払期日などの必要事項をすべて記載した書面を発注時に交付する義務があるそうだ。

しかし、チェッカーの料金は時給制で契約しており、納品のときに作業時間数を報告するため、正式な発注書は納品後になってしまう。
作業前には、見込み作業時間が記載されているので、仮発注書という扱いかもしれない。

裏面に補足事項として、この特別な事情について説明を書いた。
どのように扱うのかは中小企業庁に任せよう。


社内翻訳者となる前から取引していた翻訳会社は、国内で2社ある。そのうち1社(A社)では、翻訳料金の消費税計算が外税方式だ。もう1社(B社)は、他のほとんどの翻訳会社と同様に、内税方式という建前だったが、7月分の翻訳料金から外税方式に変更となった。そしてこの機会に、新たな単価設定が行われた。チェッカーとしての単価は、これまで時給を税込み1500円にしていたが、7月からは税抜き1400円にした。8%で...
翻訳料金の消費税計算が外税方式になった


テーマ : SOHO・在宅ワーク
ジャンル : ビジネス

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MarburgChemie

Author:MarburgChemie
製薬メーカー子会社の解散後、民間企業研究所で派遣社員として勤務していましたが、化学と語学の両方の能力を活かすために専業翻訳者となりました。

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