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弟がようやく健康保険証を手にした

弟は昨年11月に派遣会社に登録し、12月から通販倉庫で働いている。
1日10時間の勤務が週4日というのが基本だ。
週の合計が40時間を超えないので、1日10時間働いても残業代は出ない。
平日に休めるといっても、これが働き方改革なのだろうか。

派遣会社との雇用契約は3か月更新という話だったが、最初は12月末までの1か月契約になった。
延長を前提としているのに、1か月契約だから社会保険には加入できないと言われたそうだ。

ということで、派遣会社での厚生年金と健康保険の加入が確認できるまでは、私の扶養親族扱いを続けることになった。
それで、私の勤務先で加入している健康保険組合には、扶養親族の調査票を提出した。

また、国民年金保険料の口座振替は継続しておいたが、所得税の扶養親族は申告しなかった。
年内には扶養から外すことがほぼ確かだから。

そして先週になって、ようやく派遣会社から弟に健康保険証が届いた
これで扶養親族から外す手続きができるのだが、資格取得年月日を見て驚いた。

「令和3年1月1日」だった。

つまり、資格取得から1か月以上、有効な保険証を持っていなかったことになる。

もし急病で、私の扶養親族としての保険証を使うと資格外受診となり、後で返還手続きをすることになって面倒である。
このような対応の派遣会社で、これまでトラブルになった人はいないのだろうか。

今日15日は1月分の給与振込の日だった。
それで給与明細を確認してもらったところ、社会保険料控除が記載されていた。
厚生年金に加入したので、これで国民年金の口座振替を停止できる。

年金事務所に口座振替辞退申出書を提出することにした。
日本年金機構のウェブサイトで書類をダウンロードして記入した。
銀行または年金事務所の窓口に行くのは嫌なので、明日郵送することにした。

手続きには1~2か月かかるようで、その間は口座振替が続いてしまう。
今月は間に合わないが、3月末の前納分は停止できると思われる。
年金事務所が弟の厚生年金加入資格を確認すれば、払いすぎた分は戻ってくる。
5月には還付されると期待しよう。

派遣社員としての月収は、勤務日数・時間数で決まるので、シフトによって手取りは毎月変動する。
2月のシフトで計算すると、3月に振り込まれる金額は12万円程度のようだ。

これで老後に備えるようにと、自助努力を求めるのは酷だろう。
月1万円を渡してiDeCoを始めさせるべきだろうか。

就職氷河期の人も含めて、ぎりぎりの生活をしている人は多い。
20年後の日本は貧困国になってしまうかもしれない。

テーマ : 家計簿
ジャンル : ライフ

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MarburgChemie

Author:MarburgChemie
製薬メーカー子会社の解散後、民間企業研究所で派遣社員として勤務していましたが、化学と語学の両方の能力を活かすために専業翻訳者となりました。

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